ディレクト・データ

倒産防止共済の掛金について

倒産防止共済については、私が経営コンサルティング能力の向上のため、中小企業診断士の資格を取得した際に、その制度を勉強していました。

実際に私が会社を経営・個人事業を経営する上で、節税や財務リスクを軽減するために活用できる制度でもあったので、勉強しておいてよかったなと思っています。

ただ、制度の概要や活用方法については知っていたのですが、こんなパターンはどうするんだろうかと、細かいパターンについてはよく分かっていなかったので、中小企業基盤整備機構に電話して色々と聞いて調べてみました。

倒産防止共済とは?

倒産防止共済とは、経営セーフティ共済というもので、ザックリ説明すると積立時には経費処理が出来、解約時に利益として受け取る簿外資産となる積立のことです。

メリットとしては、利益の大きい年に多く支払い、利益の少ない年に取り崩すことで利益を年を跨いで平準化出来ます。

税金は累進課税制度により、一定の水準を超えると税率が上がるので、上手く利益を分散させることが出来れば税率を調整して税負担を軽くする事が出来ます。

ちなみに前納するとほんのちょっとだけ利息がつき、5000円以上溜まると受け取る事が出来ます。

ただ、デメリットとしては「掛金を40カ月以上支払わないと解約時に100%返ってこないこと」が挙げられます。なので3年半くらいは掛け続けないといけないので、その期間の流動性が低くなる事はデメリットとも考えられます。

掛金は5000円から20万円の間で、手続きは少々面倒ですが月ごとに調整も可能です。

分からなかった事

「掛金を40カ月以上支払わないと解約時に100%返ってこない」というのが、掛金額を変えた場合にどうなるのか?が、分かりませんでした。

例えば、毎月10万円を掛けはじめて1年後に掛金を10万円から1万円に減らして40カ月続けた場合、どうなるのでしょうか?

1万円は40カ月納付していますが、9万円は12カ月しか納付していません。この場合でも100%返ってくるのでしょうか?

結論は「納付月数は掛金額にはよらない」とのことでした。

つまり、極端に言えば「業績のいい年には毎月20万円納付し、業績の悪い月には毎月5000円で納付する」ということをしても、合計して40カ月を満たしていればいいわけです。

また条件はありますが、一時的に掛金を停止する「掛け止め」も可能です。「掛け止め」をした場合は、その期間は納付月数には入りませんが、また再開して合計40カ月以上となっていれば解約時には100%返ってくるようです。

(このあたりの事が、どこかに書いてるのかもしれませんが見つけられず・・・。そのため電話で確認しました)*2022/12/8確認時点の情報となります。

掛金の考え方

この制度を活用する場合、結局解約時には利益となるため、簡単に節税とはなりません。

事業が大きく成長していった場合には、累進課税で税率も高くなるので将来受け取る方が税金は高くなります。また法人税、所得税の増税がされた場合にもかえって損をしてしまうリスクはあります。

なので、ある程度利益が安定している事業者や、利益の増減が激しいような業態の事業者にオススメの制度となります。

例えば個人事業だと、利益300万円を超えると個人事業税5%がかかってきますし、法人利益も800万円を超えると法人税率が15%から約23%まで増加します。そのため、この水準を超えたり、超えなかったりするような会社であれば、セーフティネット共済を活用して利益額を調整することで、税負担を軽減するのも節税の1つの手段かなとも思います。

経営セーフティ共済の情報はこちら
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html

*当ブログは経営知見の向上を目的として情報発信をしておりますが、当ブログの記載内容によって被った損害・損失については一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

More Posts

DiRect Data

データ分析で経営の効率化

経営データ分析を得意とする少数精鋭MBAデータサイエンスト集団。

データ分析に関するご相談は以下フォームよりお気軽にお問い合わせください。*初回相談は無料です

Contact
独り言好きなデータサイエンティスト
独り言好きなデータサイエンティスト

経営学や統計の知識から、日常的な気になる数学の雑談などの独り言をこのブログにつらつら書いています。
経営学は特にデータサイエンスの解釈の幅を広げる重要なスキルなので、データサイエンティストを目指すような方にも読んでもらえるといいかもしれません。

職業:データサイエンス企業を経営しています。相談ベースでも構いません。よろしければ、お気軽にお問い合わせください。

お仕事のご依頼・ご相談はこちら